解体工事は、だれでも工事できるわけではありません。
解体工事業を営むためには、必要な資格や許可があり、無資格、無許可の業者に依頼してしまうと、場合によっては違法解体として依頼主にも罰則が課せられる可能性もあります。
そのため、解体工事に必要な資格や許可を理解しておくことが大切です。
建設業許可か解体工事業登録が必要
解体工事業を営むためには、次のいずれかの許可か資格が必要です。
●建設業許可
●解体工事業登録
建設業許可とは、建設業法に基づき建築工事を営む場合に必要な許可のことを言います。
建設種類ごとに許可が分かれており、解体工事業には解体工事業か土木工事一式・建築一式・とび・コンクリート工事業のいずれかが必要です。
解体工事業登録は、建設リサイクル法に基づく解体工事業を営める許可のことを言います。
この許可があれば、建設業許可がなくても建築業を営めます。
ただし、500万円未満の工事に限定され、それ以上の工事では建設業許可が必要です。
一般的な住宅では工事費用が500万円以上になることは少なく、解体工事業登録のある解体業者が請け負うことが多く見受けられます。
建設業許可・解体工事業登録ともに、許可証や登録証の営業所や解体現場への掲示が必要です。
これらの許可を受けていることを確認したうえで依頼しましょう。
解体工事を行うのに必要な資格
解体工事は、事業者だけでなく作業員にも必要な資格があります。
工事によっては、必要な資格を持った作業者がいないと作業できない場合があり、解体工事に関わる資格には次のものがあります。
●施工管理技士関連
●技術士関連
●とび技能士関連
上記の資格を持つ技術者がいることにより、解体工事を請け負うことが可能になります。
株式会社TEKKENは、解体工事業に必要な様々な資格を持つ正規の業者です。
安心してお任せください。